最高裁判所第二小法廷 昭和28(ク)262 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に
抗告を申し立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴
四一九条ノ二に定められている抗告のみか右の場合に当ることは、当裁判所の判例
とするところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、
最高裁判所に対する抗告申立には、その抗告理由は同四一九条ノ二によつて、原決
定において、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした
判断を不当とするものでなければならない。ところが、本件抗告理由が右の場合に
当らないことは、抗告理由自体により明らかであるから、本件抗告を不適法として
却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。
昭和二八年一一月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 1 -