大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和28(ク)262 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴

四一九条ノ二に定められている抗告のみか右の場合に当ることは、当裁判所の判例

とするところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、

最高裁判所に対する抗告申立には、その抗告理由は同四一九条ノ二によつて、原決

定において、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした

判断を不当とするものでなければならない。ところが、本件抗告理由が右の場合に

当らないことは、抗告理由自体により明らかであるから、本件抗告を不適法として

却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。

昭和二八年一一月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!